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■権利商品の加工販売

2007 年 11 月 25 日 ejimac

使用済みインクカートリッジにインクを再注入して販売するオフィス用品販売会社に対して、最高裁は「キヤノンの発明の主要な部分を加工しており、特許権を侵害している」と、販売などの禁止とリサイクル品の廃棄を命じる判決がでました。

http://www.yomiuri.co.jp/net/news/20060201nt07.htm

判断の基準ですが「加工の方法などを総合的に判断する」ということです。
注入用のインクの販売までなら問題はなかったのかもしれませんが、特許品の本体にインクを補充して販売している商品に対しては特許侵害にあたるとされたわけです。
しかし、権利品はライセンスを取って堂々と販売するのが本来のスジ。加工技術があるなら、次のようなアイデア商品なども商品開発のヒントになるのではないでしょうか?
●私が思うに、これは平面素材であるキャラクターを立体加工した面白グッツだといえます。キャラクタービジネス花盛りの今日ですが、大変ユニークなアイデアなのではないでしょうか?
【参考】北斗の拳フィギア入りライター

http://tinyurl.com/2o8kob

http://tinyurl.com/3cbpy5

・・・タバコを吸わない人でも欲しくなりませんか?(^∇^)″
ではまた次回・・・・

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